医療費控除~PCR検査費用は対象か?

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皆様は「医療費控除」という言葉を耳にされたことがあるでしょうか?
条件を満たした場合に、確定申告または還付申告をすれば、医療費控除を受けることができます。

昨日、自分の家族の昨年1年分の医療費の合計を計算したのですが、PCR検査の費用2回分の領収書が出てきました。
PCR検査にかかった費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
今回は医療費控除についての解説をさせていただきたいと思います。

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医療費控除とは

医療費控除の概要

医療費控除とは、国税庁のホームページに次のように記載されています。

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)


「生計を一にする」とは

「生計を一にする」と「扶養」とは異なります。
扶養控除や配偶者控除の条件に該当しない方でも、生計を一にしている方であれば、医療費を合算して所得税から医療費控除を受けることができます。

「生計を一にする」 とは、所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》において、次のように規定されています。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとされる。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとされる。

(「生計を一にしているもの」の意義)|国税庁 (nta.go.jp)


医療費控除の金額計算方法

医療費控除の対象になる金額は?

医療費控除の対象となるのは、次の式で計算した金額となります。なお、最高で200万円と規定されています。
(実際に支払った医療費の合計額-1の金額)-2の金額

  1. 保険金などで補てんされる金額
  2. 10万円
    ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

保険金などで補填される金額とは、生命保険から支給される入院費給付金、健康保険で支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを指します。また、保険金などで補てんされる金額は、医療費の金額が限度となります。

医療費控除の対象となる医療費とは

医療費控除の対象となる医療費は、次のように定められています。

(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者等の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

具体的には、医師・歯科医師による診療費のほか、市販薬の購入、医師が認めるオムツ代、病院への交通費なども含まれます。詳しくは下記をご参照ください。具体例へのリンクも記載されています。

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁 (nta.go.jp)

1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

Q1 人間ドック・健康診断等の費用
Q2 メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の費用
Q3 眼科医に支払う治療費等
Q4 海外旅行先で支払った医療費
Q5 新型コロナウイルス感染症のPCR検査費用

No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁 (nta.go.jp)


PCR検査費用は医療費控除の対象となるのか?

上記引用のリンクにも含まれていますが、PCR検査費用については、次のとおり規定されています。

・新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いがある場合など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。ただし、公費負担により行われる部分の金額については除かれます。

・感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません。

ただしこの場合でも、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。

我が家では、昨年、息子と私が1回ずつ検査を受けました。
息子は発熱等があり、受診した上で検査を受けたものです。結果は陰性でしたが、医療費控除の対象に含めて大丈夫そうです。
私は、チェックのために受けたもので、結果も陰性でしたので対象外ですね。

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制は、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間、上記の医療費控除とどちらか選択できる制度です。

生計を一にする配偶者等の親族の、一定のスイッチOTC医薬品(市販の医薬品)を購入した購入費を支払った場合に、その年中の購入費の合計額のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とできます。

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

また、購入時のレシートにも目印がついていることがあるかと思います。
詳しくは下記を参考にされてください。

セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費とは、次の医薬品である一般用医薬品等(新医薬品に該当するものおよび人の身体に直接使用されることのないものを除きます。)をいいます。

No.1132 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費|国税庁 (nta.go.jp)


確定申告(還付申告)が必要です

セルフメディケーション税制を含め、医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。
会社員の方など確定申告をする習慣のない方は、手続きをされていない方もいらっしゃるかと思いますが、状況によっては、かなりの額の税金の還付を受けることができます。

また、会社員の方などは通常、給与所得から年末調整後に源泉徴収で所得税を納税しています。
医療費控除を受けたい場合など、すでに納税済みの税金を還付してもらうための確定申告を「還付申告」といいますが、この 「還付申告」 は通常の確定申告とは異なり、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

つまり、ここ数年の医療費であれば、昨年分でなくても、これからでも間に合う可能性があります!

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