「高額療養費制度」「高額介護サービス費」「高額介護医療合算制度」とは? ~高額となった医療費や介護費用は戻ってきます~

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病気をしたり介護が必要になったとき、いったいいくらかかるのか?どのくらいのお金を準備しておけばいいのか?と不安を感じられている方もいらっしゃるかと思います。

自身でそのような場合に備えることも、もちろん必要ですが、医療費や介護費用が高額となった場合に利用できる公的な制度がいくつかありますので、ご紹介していきたいと思います。

以下、記事公開時の情報です。

最新の情報は、各公式サイトなどで、ご確認をお願いいたします。


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高額療養費制度

健康保険には、自己負担分が高額になったときの負担軽減のため、「高額療養費制度」が設けられています。
「高額療養費制度」とは、月ごとに医療費の合計が定められた上限額を超えた場合、その超えた額が支給される制度です。

上限額は、年齢や収入に応じて定められています。
この制度を利用できるのは高齢者に限りません。

ただし、「高額療養費制度」の対象となるのは、「保険診療」の医療費に限られます
先進医療といった健康保険の対象外となる自費の治療費や、差額ベッド代は「高額療養費制度」の対象にはなりません。

「高額療養費制度」を利用する場合は、ご自身が加入している医療保険の窓口にて所定の手続きが必要です。
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方は、市町村の窓口になります。

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。

高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
高額療養費制度を利用される皆さまへ (mhlw.go.jp)


高額介護サービス費

高額介護サービス費の概要

介護認定を受けた人は、その要介護度に応じて介護サービスを受けることができます。
A:要介護度によって定められている利用限度額の範囲で受けた介護サービス費の自己負担額は、所得により1~3割のみです。

B:要介護度によって定められている利用限度額を超えて、全額自己負担で介護保険サービスを受けることも可能です。

この、A:要介護度によって定められている利用限度額の範囲で受けた介護サービス費の自己負担額には、さらに所得により限度額が定められており、この限度額を超えてサービスを利用したときには、後日払い戻しを受けることができます。

対象となった初回には、自治体より通知が来るはずですので、見落とさないように要注意。
自治体への申請手続きが必要となります。

高額介護サービス費の対象外となるもの

介護保険サービス費のなかにも、高額介護サービス費の対象外となるものがありますので、ご注意ください。

  • 福祉用具購入費
  • 住宅改修費
  • B:要介護度によって定められている利用限度額を超えて、全額自己負担で受けた介護保険サービスの金額
  • 介護保険の対象ではない費用

月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く。)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。

サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」 (mhlw.go.jp)
kouro高サ費OL (mhlw.go.jp)


高額介護医療合算制度

さらに、医療費と介護サービス費の自己負担額の合計額にも、上限額が定められています。
年間(8月から翌年の7月まで)で、医療費と介護サービス費の自己負担額の合計額が上限額を超える場合には、その超えた金額が支給されます。

上限額は年齢と所得(年齢によっては年収)により定められています。

申請は後期高齢者医療制度、または国民健康保険、健康保険の窓口となります。
対象者には申請書が送られてきます。手続きには期限がありますので注意が必要です。

同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合は、合算後の負担額が軽減されます。決められた限度額(年額)を500円以上超えた場合、医療保険者に申請すると超えた分が支給されます。

サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」 (mhlw.go.jp)
関係府省提出資料(6/9) (cao.go.jp)



総括

以上、医療費や介護費用が高額となった場合に利用できる、公的な制度をご紹介しました。
しかし、利用にはいずれも申請手続きが必要で、ご高齢の方などには難しい点もあるかもしれません。

また、支給は事後になるため、いったんは自分で負担しなければならない点にも注意が必要です。
今後マイナンバーの普及などでこれらの点が改善されることを期待したいと思います。

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