みなさまは、『ふるさと納税』を利用されたことがあるでしょうか?
『納税』という言葉が使われていますが、『寄附金』として扱われ、所得税と住民税から『寄附金控除』を受けることができます。
さらに、返礼品をいただくこともできます!
我が家では、『さとふる』を利用して『ふるさと納税』を行っています。
お米、パックご飯、トイレットペーパーなどの生活必需品をいただいています。
「ふるさと納税」とは
『ふるさと納税』は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」を趣旨として、第一次安倍内閣の2007年6月、当時、総務大臣だった菅義偉氏により、創設されました。
通常我々は、居住している地方自治体に住民税を納めていますが、『ふるさと納税』を利用すると、居住していない自分の故郷や応援したい自治体にも、納税(寄附)を行うことができます。
各自治体は、ホームページなどで、『ふるさと納税』に対する考え方や使途を公開していますので、関心がある自治体を調べてみるのもいいですね。
また、原則として負担額から2,000円を除いた金額が所得税及び住民税から控除されます。
令和6年分の控除は、令和6年12月31日23時59分までに入金完了した申込が対象となります。
ただし、控除には後述するような手続きが必要で、また所得等により控除額には上限がありますので、ご注意ください。
以下に詳しく説明いたします。
「ふるさと納税」の利点
応援したい自治体に寄付(納税)できる
全国どこでも、居住していない自分の故郷や、応援したい自治体に、納税(寄附)を行うことができ、さらには返礼品もいただくことができる『ふるさと納税』ですが、ご自身が居住されている都道府県、市町村へ『ふるさと納税』を行った場合には、返礼品を受け取ることができませんので、ご注意ください。
住んでいる自治体にふるさと納税はできる?注意点や手続きの方法 | 【さとふる公式】ふるさと納税ブログ (satofull.jp)
所得税と住民税の「寄附金控除」をうけることができる
控除限度額について
控除される額は、所得等による限度額の範囲内で、『ふるさと納税』として負担した額から2,000円を除いた金額となります。
所得等による限度額は、シミュレーションサイトでも計算することができます。
『さとふる』のサイトからもシミュレーションを行うことができます。
確定申告またはワンストップ特例制度による申請が必要
『寄附金控除』をうけるためには、確定申告またはワンストップ特例制度による申請が必要ですので、ご注意ください。
以前は、確定申告には寄附金ごとの『寄附金の受領書』等の添付が必要で、手間がかかりました。
しかし、令和3年分以後の確定申告においては、「寄附金控除に関する証明書」を利用して簡単に済ませられるようになりました!
ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について|国税庁 (nta.go.jp)
「寄附金控除に関する証明書」とは、特定事業者が発行する、年間寄附額をすべて記載した証明書です。
『さとふる』も特定事業者に該当していますので「寄附金控除に関する証明書」を利用することができます!
返礼品を受け取ることができる
地域の特産品や名産品といった、返礼品をいただくことができます。
『さとふる』では、返礼品から自治体の検索することもできます。
「ふるさと納税」を行うにあたっての注意点
控除限度額の上限を超えると自己負担になります
ふるさと納税の金額が、所得等による控除限度額を超えると、超えた分は自己負担になってしまいますので、注意が必要です。
シミュレーションサイトなどでご自身の所得等による控除限度額を調査し、限度額の範囲で行うようにしましょう。
また、限度額の基準となる所得等は、寄附を行う年分のものです。
前年の年間所得でシミュレーションを行うと、所得の増減や、扶養家族の変化などにより限度額が異なってくる可能性があるので、注意しましょう。
ふるさと納税の控除上限額(限度額)がわかるシミュレーション&早見表 | ふるさと納税サイト「さとふる」 (satofull.jp)
ワンストップ特例制度が使えない場合がある
控除を受けるためには、確定申告または、ワンストップ特例制度による申請が必要なことは上述したとおりですが、年間の寄附先が6自治体以上ある場合には、ワンストップ特例制度は利用できません。
また、ふるさと納税以外の理由で確定申告が必要な人も、ワンストップ特例制度は使えません。
たとえば、次のような場合です。
・給与所得以外の所得がある
・医療費控除を受ける
・初めて住宅ローン控除を受ける
上記以外にも確定申告が必要な場合があります。ご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。
税金の還付を受けられるのは翌年になる
たとえば令和5年中に『ふるさと納税』をした分の還付を受けることができるのは、令和6年、つまり寄附をした翌年になります。
先に持ち出しとなる点に注意が必要です。限度額の範囲内かつ余裕資金で行うようにしましょう。
「ふるさと納税」を行う際の名義に注意
『ふるさと納税』の支払いは、寄附金控除を受けたい人の名義で行う必要があります。
『ふるさと納税』は、原則として、納税者と決済名義が同一でなければ控除や還付が受けられない制度です。
家族であっても控除されない場合がありますので、支払うときは寄附する人と同じ名義で行うようにしましょう。
寄付者と違う名義のクレジットカードを使用しても良いのでしょうか? | よくあるご質問 | ふるさと納税サイト「さとふる」 (satofull.jp)
返礼品の保管場所も必要です
冷蔵品や冷凍品であれば冷蔵庫のスペース、トイレットペーパーなどかさばる返礼品の場合も保管場所に注意が必要です。
我が家では、トイレットペーパーやお米を『ふるさと納税』の返礼品でいただいています。
金額的に割高でも、少量ずつ数回にわけていただけるように、また、その年の控除限度額の確認もしながら、年に何回か計画的に『ふるさと納税』を実施しています!